1966-04-14 第51回国会 参議院 商工委員会 第18号
○向井長年君 これは直接は、いま言う電力量計も、最大電力計、積算電力計、これは需用家の中でも何ぼ使ったという量計ですから、しかし、その他のものは、これは設置されたのは一般需用家じゃない事業所なんですね。そういうところに設置されておる問題、これについては、最大電力計と、それから先ほど言った二つの問題が入っておる。
○向井長年君 これは直接は、いま言う電力量計も、最大電力計、積算電力計、これは需用家の中でも何ぼ使ったという量計ですから、しかし、その他のものは、これは設置されたのは一般需用家じゃない事業所なんですね。そういうところに設置されておる問題、これについては、最大電力計と、それから先ほど言った二つの問題が入っておる。
限られた需用家というのは、特約電力で、いわゆる送っておる変電所を持っておるところですね、自家用変電所を持っていないところに一つけるけれども、一般需用家にはついていないでしょう。そうでしょう。いま需用家の中でつけると言われたのは、一般の需用家じゃないでしょう。これは特約電力で送っておる、自分のところに配電盤を持っているものにはっけるけれども、ほかにはっけないでしょう。
さらには一般需用家の電気工作物に関する調査義務を課したというようなことが規定されております。また電気事業者は、地域を限りまして通産大臣が指定をいたします専門機関に調査義務を委託できるということといたしております。それからさらに、土地の一時使用等の公益事業特権を認めております。
「正当な事由」とは関西電力の供給規程でいうならば、ここでいう「法令又は」という「法令」ということは、現在のところ一般需用家に対しては考えられない。そうすると電気の需用状況、供給施設の状況等によってはお断わりします、こうなっておる。それではこの断わる原因である需用状況とか供給施設の云々とかいうようなことの判断は電気会社がやるわけです。そうなると一方的に断わるということです。そうでしょう。
この法律が、最近の電気による火災の発生件数の増加、電気による事故死の件数の増加などにかんがみまして、一般需用家の大衆を保護するという見地から立案されておるものでありますから賛成するわけであります。 ただ本法の施行にあたって希望を申し述べておきたいと思います。
また一般需用家が現在電気料金の一部として負担しておるあの電気ガス税の問題、こういうものを含めると約一四%程度がこの電気事業にかけられておる、こういう公租公課の問題。こういう点を政府自身が考慮し、あるいは減免あるいは利子補給等をやってゆくことによって、この料金値上げというものはセーブできるのではないか、こういう立場に立って私は質問したいと思う。
これはいろいろあとで御説明申し上げますが、一般需用家と大口需用家の新規増設分の需用家との公平化をはかった、こういうつもりでございます。
この事態は、最近の需用激増に加えて、全国的にまれに見る長期の気象異変によるものであるため、相当の火力を有する他地域においても、長期の告示制限の発動をみた実情でありまして、当社管内のごとく未曾有の需用激増した水力地帯では、特に一般需用家初め産業界に多大の御迷惑をおかけするに至ったことは、まことに遺憾に存ずる次第でございます。
また、今回の料金改訂により、今後の会社収支の見通し及び地元産業界、一般需用家に与える影響をどのように見ておられるかなどに関しまして所見をお伺いしたいと思います。なお、西参考人からは特に、今回の北陸電力の供給規程の改正に際し、特別料金制度を設けられたようでありますが、その理由と必要性について御説明を願いたいと思います。
○水田国務大臣 御承知のように、現行料金制度は、二年半くらい前に改正されて、いわゆる冬料金と夏料金の一本化をはかったものでございますが、そのときに、その制度を実施すると、一般需用家に急激な電気料金の値上りという変化を与える結果を私どもが心配しまして、料金制度は一応料金制度として認可しておいて、別に一カ年間の暫定措置としていわゆる三割頭打ちという措置をとっておったわけですが、今回原則としてその制度は残
それは保安電力及び一般需用家に支障を生ぜしめないように考慮して電源ストをやっておる。それを裁判所はそういうように認めておる。こういうこともありますから、私は、この問題は法律で一律に規定することなく、むしろ裁判所の判断にまかせてやるのが非常によろしい、こういうように考えるのですが、その点、一つだけお答え願いたい。
従って、停電、電源ストが直ちに一般需用家に影響を及ぼすことになりまして、その損害は当事者である会社、組合の受けるものとは比較にならないほど深刻でありますので、この点において他の争議行為と本質的に非常に違っているということをまず考えなければならないかと思うのであります。
これは主として犯意の点について、一体保安電力や一般需用家に支障を生ぜしめないでやるという意思が、スト規制法の第二条の犯意になるのかならないのか。犯罪意思と認められるものであるかどうか。結局、一体第二条違反の犯罪意思はどこまで言うのか。
二十七年当時の状況を追想してみますと、全くお話の通り一般需用家の家庭においてすら数時間の停電がたびたびありまして、そのために交通事故もその当時の統計でも三〇数%ふえたとか、いろいろさような事故がありましたし、お話のような窃盗とかその他の刑法犯罪などもふえるということは多くを申し上げるまでもないわけでございまして、私どももかような状態の続くということを切望せざるを得ないのでございます。
一般需用家に迷惑をかけないでしかも減電ができる、あるパーセンテージならば。そういう意図のもとに一般需用家に迷惑をかけない、保安電力も迷惑をさせない。保安電力も温存し一般需用家にも迷惑をかけない程度において運転を停止するという場合において、これは公共の福祉を阻害し、このスト規制法第二条違反の犯意ありとするのであるかないのか。それをあなたに聞いておるのに、あなたはここではっきりしない。
しかも小さい地点におきましても、これは当該地区の電力会社と十分に協議をいたしまして、でき得ればもち屋はもち屋にゆだねて、電力会社にこれはゆだねる方が、一般需用家のためにも国家的見地から見ましても、資産を投入する立場から考えましても、その方が私は有利であろうと思うのでございます。また大きな開発地点は、当然これは電源開発会社をしてやらしむべきでございましょう。
実際の場合におきましては、卸売を頂いたガスの一立方米の値段と、一般需用家が供給を受けておるところの空気を混ぜた一立方米の値段の点を一つお調べ下されれば一目瞭然のことであるのであります。
とありますが、そういう標準熱量より低い供給に対して、一般需用家として料金払いもどしを請求することができるかできないか。またできるとして、どこでそれをはかるのか。一々その熱量をはかる機械を各一軒々々に与えておくか、こういうことも考えなければなりません。
それから一般家庭につきましては、従量電灯についても従来の追加料金制を廃止して一本料金化したわけでありますが、これが一箇月の使用料が二十キロワットないし五十キロワット程度の一般需用家に対する影響がかなり大きいというような結果が出て参りました。
こういうお立場からすればなお更のこと、電気会社のことだけを無論お考えになつてはいけないと思いますが、一般需用家の立場を更に考えて見ますと、皆さんくしくも四社が御一緒ですが、やはり料金のかような全国的に大幅な地域差のつくということは、これはやはり需用家の立場、延いては一国の政策としても必ずしも妥当なものではないと、私は私見でございますが、思うのであります。
またもし電力業者が全額負担をするならば、これは結局申し上げたように一般需用家に転嫁されるということも明らかな事実でなければなりません。こういうような点について、料金に関連してどういうようなお考えを持つておられるか、お答えをお願いいたします。
そういうことを考えますというと、どうしても一般供給の電燈用の電力のコストというものがおのずから高まらざるを得ないということになるのでありまして、特に一般需用家に比べまして不当に電力用の産業に対しまする負担を転嫁しておるというふうなことは考えていないわけです。
個人の、零細な一般需用家にとつては、一つの生活設計を立てて、今月は電気代が五百円要る、けれども生活はぎりぎりでありまして、電気代というものはなかなか……集金をやつて見ればわかるわけですが、一回や二回僅か五百……僅かというか、その生活にとつては大きなウエイトだが、その五百円についても一回や二回行つてもなかなか集金できない状態ですね、金がないから……。
電産の場合におきましても、電源停電のストを回避いたしまして、九月の上旬以来、直接一般需用家の皆さんに御迷惑のかからない形で、いわゆる事務スト、事務系のストライキを続けて、経営者の反省を求めたのでありまして、さらにそれでは問題の進展が見られないのみならず、かえつて経営者の態度を硬化させるのみであつて、これではということで、さらに、こく軽度な電源ストになつたと思います。
そこで私益性と公益性の調和の問題を言われているのでありますが、私は今の電気会社が一般需用家に臨んでいる態度、あるいはそれに対する政府の方針というものは非常に片手落ちのように思います。というのは一例をあげますならば、度量衡のようなものは、政府のきわめて厳重な監督のもとに置かれております独占的な事業でございますが、これらのものはある目方を少しでもごまかせば非常な罰を受けることになつております。